「こども性暴力防止法」施行に伴う本学の対応について
「こども性暴力防止法」施行に伴う本学の対応について
~学生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
『こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)』の施行に伴って、令和8年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
本学では、本法の施行を踏まえ、学生がこどもと接する実習などを行う場合の対応について整理を行っています。本法の施行により、一定の条件の下で、こども(幼児から高校生まで)と接する実習や活動に従事する学生についても、性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が求められる場合があります。ここでは、事業者に求められる取組と共に、本学の学生に関係する主な留意点についてお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【学生の皆さんに関する留意点】
■ 対象となる実習での対応について
・実習や活動等の計画において、こどもと一対一になることが予定されている、期間が相当長期にわたるなど、学生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する活動であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は、実習先や活動先の事業者が行います。
・本学が正課科目として学生を派遣する実習のうち、学校・児童福祉施設等においてこどもと接する実習(例:教育実習等)が対象となります。これらの実習科目については実習先の判断により、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。
・本学への入学時や入学後に該当する免許・資格課程や実習科目を履修する際等に、所定の同意書や誓約書の提出を求めますので、予めご了承ください。
・公認心理師・臨床心理士資格取得に必要となる本学大学院人文科学研究科臨床心理学専攻における「臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習A)」(必修科目)についても、実習先や実習内容によっては同様に性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。そのため、本科目に関しても所定の同意書・誓約書の提出を求めます。
・性犯罪前科があると確認された場合、こどもと接する実習を行うことができません。当該実習が免許・資格取得や修了要件に位置付けられている課程においては、該当する実習科目の単位修得や教員免許その他の資格の取得ができなくなる場合があります。
■ インターンシップ・ボランティア活動について
・正課実習以外でも、インターンシップやボランティア活動等において、こどもと接する機会がある場合には、受入先事業者の判断により、犯罪事実確認が求められることがあります。この場合の確認の要否は受入先事業者が判断するものであり、本学が一律に同意書や誓約書の提出を求めるものではありません。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
(問い合わせ先:実習科目関係)
教務部教務課
TEL:048-478-3340
(問い合わせ先:ボランティア関係)
学生サポートセンター学生課
TEL:048-478-3341