学生生活

ハラスメント相談窓口規程

(設置)
第1条 「ハラスメント防止対策委員会(以下、「防止対策委員会」という。)規程」第5条第1項に基づき、跡見学園女子大学にハラスメント相談窓口(以下、「相談窓口」という。)を設置する。

(相談窓口および相談員)
第2条 相談窓口は、相談員を置くことによってこれにあてる。
2 相談員は、次の者とする。
(1) 防止対策委員会規程第4条第1項第1号乃至第3号の防止対策委員
(2) 学長が指名する若干名の教職員
3 相談員の氏名およびその学内の連絡先は大学ホームページ等によって公表し、学生および教職員に周知せしめる。

(相談員の任務)
第3条 相談員は、次の各号を行う。
(1) 学生および教職員からのハラスメントに関する相談への対応。
(2) 前号の相談内容の防止対策委員会への報告。

(プライバシーへの配慮)
第4条 相談員は、ハラスメントに関する相談への対応に際して得られた情報に関して、当事者および関係者のプライバシーに配慮し、個人の秘密を厳守しなければならない。

(研修)
第5条 相談員は、任務を遂行するために必要な知識と技術を習得するために、防止対策委員会が企画する研修を受けるものとする。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て学長が行う。

附 則
1 この規程は、令和2年6月3日より施行する。
2 この規程の施行に伴い、セクシュアル・ハラスメント相談窓口規程は廃止する。