大学紹介

内部質保証に関する取り組み

内部質保証の方針と手続き

1. 内部質保証のための基本的考え方

本学は、本学の理念・目的、教育目標を実現するために、教育研究をはじめとする本学の諸活動についての方針・計画を定め、実施し、自己点検・評価を行い、その結果を踏まえて、教育研究等の質の向上に向けた恒常的な改善・改革を推進する。

2. 内部質保証のための推進組織

  1. ①本学において全学的な内部質保証を推進する組織は、学長及び内部質保証委員会である。
  2. ②学長は、内部質保証委員会における協議内容を踏まえ、学部・研究科・全学共通科目運営センター(以下「学部・研究科等」という。)及び事務組織を統括し、本学の内部質保証活動を推進する。
  3. ③全学における自己点検・評価を行う組織として、自己点検・評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、大学及び学部・研究科等並びに事務組織の運営状況を調査し、自己点検・評価報告書原案を作成する。全学自己点検・評価委員会は、その報告書原案を検証する。

3. 内部質保証の方針と主な手続き

  1. ①学長は、本学の理念・目的、教育目標を実現するため、大学評議会の議を経て、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針、大学として求める教員像と教員組織編制方針、学生支援の方針、教育研究等環境に関する方針、社会連携・社会貢献の方針、大学運営の方針等を定める。
  2. ②学長は、上記①の各方針に基づき、内部質保証委員会において学部・研究科等及び事務組織の意見を聴取し、大学の年度事業計画を策定し、実施を指揮する。
  3. ③学長は、推進委員会を組織する。推進委員会は、大学の年度事業計画の実施状況を調査し、学長に報告する。
  4. ④学部・研究科等は、学位授与方針等の諸方針を踏まえて教育課程を編成し、年度計画を策定し、実施し、自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告する。
  5. ⑤事務組織は、諸方針及び大学の年度事業計画を踏まえて業務を実施し、自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告する。
  6. ⑥学長は、上記③及び④並びに⑤の報告を基に、内部質保証委員会において適切な改善策を検討し、実施する。

4. 認証評価機関の認証のための自己点検・評価

  1. ①本学は、学則第1条の2第4項に基づき、7年毎に認証評価機関の認証を受ける。
  2. ②推進委員会は、上記認証評価機関の認証評価を受けるために、大学及び学部・研究科等並びに事務組織の運営状況を調査し、自己点検・評価報告書原案を作成する。全学自己点検・評価委員会はこの原案を検証し、その結果を大学評議会に報告する。
  3. ③学長は、この報告を基に自己点検・評価報告書を確定し、公表するとともに、内部質保証委員会において適切な改善策を検討し、実施する。
  4. ④学長は、確定した自己点検・評価報告書を認証評価機関に提出する。

5. その他

本方針の実施のために必要な事項は、学長が別に定める。

  • 附 則 この方針と手続きは、令和3年6月16日より施行する。
  • 附 則 この方針と手続きは、令和3年10月6日改正施行する。
  • 附 則 この方針と手続きは、令和4年1月19日改正、令和4年4月1日施行する

「内部質保証の方針と手続き」に基づき学長が定める事項 PDF

外部評価委員会の設置及び運営に関する方針 PDF

内部質保証委員会規程 PDF

大学として求める教員像と教員組織の編制方針

【大学として求める教員像】
本学の建学の精神、教育理念、人材育成の目的を理解している、以下のような教員を求める。

  1. (1)教育、研究又は実務に関する高度な知識・能力・経験を有している。
  2. (2)熱意をもって学生を教育・指導する。
  3. (3)研究においては、研究倫理を遵守し、高度で国際的な視野にたった研究を行う。
  4. (4)教育研究を通じ、社会に貢献する。
  5. (5)大学運営に積極的に参加する。

【教員組織の編制方針】
本学の建学の精神、教育理念、人材育成の目的を実現するために、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、中期計画の下で、各学部、各研究科は以下の方針によって教員組織を編成する。

  1. (1)大学設置基準に合致した適正な教員数を確保する。
  2. (2)学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の下で作成された教育課程における授業科目に適合する教員を採用する。主要科目には専任教員を当てる。
  3. (3)教員の採用は、公募を原則とし、教員選考基準に基づき候補者の教育研究業績を厳格に審査するとともに、年齢、ジェンダー、国際性のバランスを取るように努める。
  4. (4)教育の質を高めるためFD活動等を促進するとともに、学生アンケート、教学IRの活用を図る。
  5. (5)教員の昇任に当たっては、教育研究実績を適切に評価する。

附 則 この方針は、令和3年6月16日より施行する。

教育研究等環境の整備に関する方針

本学の建学の理念及び人材育成の目的を実現するために必要な教育研究等環境の整備に関する方針を以下の通り定める。

  1. (1)大学設置基準に合致した校地・校舎を維持する。
  2. (2)教育研究活動に必要な施設・設備を設置・維持・管理し、安全と衛生を確保するとともに、快適性に配慮し、バリアフリー化に努める。
  3. (3)ネットワーク環境や情報通信機器を整備・管理し、充実を図るとともに、教職員及び学生の情報倫理を確立する。
  4. (4)図書館では、教育研究に必要な学術情報資料を整備し、適切なサービスの提供に努める。
  5. (5)学生の自主的な学修や各種活動のための諸施設等を整備する。
  6. (6)教員の教育研究活動及び社会貢献活動に必要な研究室を整備し、研究費を支給し、研究時間を確保し、TAの採用等による支援に努める。
  7. (7)研究倫理に関係する諸規程を適切に運用し、研究不正を防止する。
  8. (8)教育研究等環境の点検・評価を定期的に実施し、継続的な改善を図る。

附 則 この方針は、令和3年6月16日より施行する。

社会連携・社会貢献に関する方針

本学の建学の理念及び人材育成の目的を実現するため、本学の社会連携・社会貢献に関する方針を下記の通り定める。

  1. (1)教育研究において外部の教育研究団体、企業、自治体、地域社会等と連携する。
  2. (2)教育研究成果を社会に発信し、社会への還元を図る。
  3. (3)知的資源を活用し、社会での生涯教育の推進に貢献する。
  4. (4)自治体や地域社会と協働し、地域社会の問題解決や発展に貢献する。
  5. (5)外国の教育研究機関と連携し、国際交流を推進する。
  6. (6)社会連携・社会貢献に関する活動の適切性を定期的に点検し、継続的に改善を図る。

附 則 この方針は、令和3年6月16日より施行する。

大学運営の方針

本学の建学の理念及び人材育成の目的を実現するために、大学運営の方針を以下の通り定める。

  1. 大学運営
    1. (1)学園が作成する中期計画(マスタープラン)に基づき大学を運営する。
    2. (2)学長、副学長、学部長、部館長等の役職者を適切な手続きで選任する。
    3. (3)学長が学内の意見を聞きつつリーダーシップを発揮できるガバナンス体制を整備する。
    4. (4)適切な機能を発揮する事務組織を整備する。
    5. (5)学長は、毎年度政策方針を作成し、それに基づいて大学運営を指揮する。
    6. (6)大学運営の適切性について不断に自己点検・評価を行い、改善する。
  2. 財務
    1. (1)学園の中期計画(マスタープラン)の財政計画に基づき安定した財務基盤の確保に努める。
    2. (2)学園の単年度資金計画に従って適切に予算を執行する。
    3. (3)学外資金の獲得に努める。

附 則 この方針は、令和3年6月16日より施行する。