学生生活

ハラスメント調査委員会規程

(設置)
第1条 「ハラスメント防止対策委員会(以下、「防止対策委員会」という。)規程」第7条に基づき、防止対策委員会の要請がある場合、学長はハラスメント調査委員会(以下、委員会という。)を設置する。

(任務)
第2条 委員会は、次の各号を行う。
(1) ハラスメントに関する当事者および関係者からの事情聴取、事実関係の調査。
(2) 前号の内容に関する調査報告書の作成。
2 前項第2号の調査報告書は、委員会設置の日から2ヶ月以内に、学長及び防止対策委員会に提出するものとする。

(プライバシーへの配慮)
第3条 委員会は、ハラスメント問題への対応に際して、当事者および関係者のプライバシーに配慮し、個人の秘密を厳守しなければならない。

(組織)
第4条 委員会は、防止対策委員会が指名する教職員および防止対策委員会が学長の承認を得て指名する学外の専門家をもって組織する。委員の数は若干名とする。
2 委員会は、学長の承認を得て、委員以外の者の協力を求めることができる。
3 委員会の構成は、男性・女性の比率を十分に勘案したものとする。
4 委員会は、委員の互選により委員長を選出する。
5 学長および防止対策委員会が、委員会がその任務を終えたものと判断したとき、委員会は学長がこれを解散する。

(記録の保管)
第5条 委員会は、委員会の任務を通じて得られたハラスメント問題に関する情報を記録し、保管しなければならない。
2 記録の保管部署、保管期間に関しては防止対策委員会規程第9条第2項に準ずる。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て学長が行う。

附 則
1 この規程は、令和2年6月3日より施行する。
2 第5条第2項に関わらず、当分の間、記録は学長室に保管するものとする。
3 この規程の施行に伴い、セクシュアル・ハラスメント調査委員会規程は廃止する。