ハラスメント防止対策委員会規程
			(設置)
			第1条 「学校法人跡見学園ハラスメント防止対策規程」に基づき、ハラスメントに係わる諸問題の相談・調停・処理・被害者の救済並びにハラスメントの防止推進等を目的として、跡見学園女子大学ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
		
			(任務)
			第2条 委員会は、次の各号を行う。
			(1) ハラスメントに関する相談への対応。
			(2) 個々のハラスメントの事例に対する調査委員会設置の要請。
			(3) 個々のハラスメントの事例を解決するための当事者間の調整。
			(4) 個々のハラスメントの事例における被害者の援助・救済。
			(5) 個々のハラスメントの事例における対処に関する学長への勧告。
			(6) ハラスメントの防止に関する情報収集、啓発・研修活動の促進。
			(7) ハラスメントに関するその他の重要事項。
		
			(プライバシーへの配慮)
			第3条 委員会及び委員会委員は、ハラスメント問題への対応に際して、当事者及び関係者のプライバシーに配慮し、個人の秘密を厳守しなければならない。
		
			(組織・委員)
			第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。
			(1) 大学評議会の構成員 2名
			(2) 大学学部の教員 学部毎に1乃至2名
			(3) 大学の職員 1乃至2名
			(4) 監査室の職員 1名
			(5) 学外の専門家 1乃至2名
			2 委員会の構成は、男性・女性の比率を十分に勘案したものとする。
			3 第1項第5号の「専門家」とは、ハラスメントに関連する法規、判例等に明るい者等とする。
			4 第1項第1号の委員は、学長の指名に基づき、大学評議会の承認を得るものとする。
			5 第1項第2号の委員は、学長の指名に基づき、その所属する学部の教授会の承認を得るものとする。
			6 第1項第3号及び第5号の委員は、学長の指名に基づくものとする。
			7 第1項第4号の委員は、原則として、第7条に規定する跡見学園女子大学ハラスメント調査委員会が設置された事例に関する委員会について出席するものとする。
			8 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
			9 委員会は、委員の互選により委員長を選出する。
			10 委員が委員会の議事について利害関係等があることを理由に参加がふさわしくない旨申告し、又は委員長がその参加をふさわしくないと判断した場合、当該委員は委員会に出席することはできない。
			11 委員会は、学長の承認を得て、委員以外の者の委員会への協力を求めることができる。
		
			(ハラスメント相談窓口)
			第5条 委員会は、ハラスメントに関する相談に対応するために、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
			2 相談窓口は、学生及び教職員等からハラスメントに該当する可能性のある事例についての相談に対応し、その内容を委員会に報告する。
			3 相談窓口に関しては、別に定める。
		
			(ハラスメントの把握と対応)
			第6条 委員会は、相談窓口より本学におけるハラスメントに該当する可能性のある事例の存在について報告を受けた場合、速やかにその事例が「学校法人跡見学園ハラスメント防止対策規程」にいうハラスメントに該当する可能性の有無について判断する。
			2 委員会は、前項の事例がハラスメントに該当する可能性があると判断した場合、ただちに第2条に規定する任務を行う。
			3 委員会は、第1項の事例がハラスメントに該当しないと判断した場合、相談窓口に当該事例を申し出た者に対して必要な対処を行う。
		
			(ハラスメント調査委員会)
			第7条 委員会は、必要と認める場合、ハラスメントに該当する可能性のある事例について事実関係を調査するために、学長に対してハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することを要請することができる。
			2 学長は、前項の要請を受けて調査委員会を設置したときは、その旨を経営会議に報告する。
			3 調査委員会は、当該の事例について関係者からの事情聴取、事実関係の確認等を行い、その結果を学長及び委員会に書面(調査報告書)をもって報告する。
			4 調査委員会に関しては、別に定める。
		
			(調査報告書の取り扱い等)
			第8条 委員会は、調査委員会から調査報告書を受理したのち、第2条に規定されるところに従い、速やかに必要な措置を執る。
			2 委員会は、学長への勧告を行うことになる場合、調査報告書の写しと勧告書を学長に提出する。ただし、勧告の内容に教員への対処を含む場合は、別に当該教員の所属する学部の学部長に調査報告書と勧告書の写しを提出する。
			3 前項の勧告には、学長が当該教員への処分等を行うことになることが想定される場合には、当該教員の所属する学部の教授会の議を経ることをあわせて勧告することができる。
			4 学長は、委員会から勧告を受理してから可及的速やかに、勧告に基づいて適切な処置を行う。
			5 学長は、委員会から勧告を受理したのち最終的な処理が終るまで、当該のハラスメント事例の解決に向けての推移に関する重要な事項について、大学評議会に報告しあるいはその意見を求めることとする。
			6 学長は、調査委員会の報告書を受理した場合、経営会議に当該事例の報告をする。
			7 学長は、委員会から処分等を含む勧告を受理した場合又は学長自らが処分等が必要と判断した場合、学校法人跡見学園ハラスメント防止対策規程に定めるハラスメント防止委員会(以下「学園委員会」という。)にハラスメント該当性及び処分の要否に関する検証の発議を行う。ただし、ハラスメントの行為者が学生とされる事例の場合は、この限りでない。
			8 学長及び委員会は、当該事例に関する判断の結果が出た場合は、その結果を当事者に通知し、必要な対処を行う。
		
			(異議申立て)
			第9条 委員会は、相談者がハラスメント該当性の判断に対して強い不満を有するときは、相談者から異議申立てを受け付けることができる。ただし、ハラスメントの行為者が学生とされる事例の場合は、この限りでない。
			2 異議申立ては、書面により行い、次に掲げる事項を記載しなければならない。
			(1) 異議申立てを行う者の氏名
			(2) 当該事実
			(3) 当該事例がハラスメントに該当すると考える理由(ハラスメントに該当しない理由が開示されている場合には、その理由が妥当でないと考える理由を含む。)
			3 委員会は、異議申立てが行われた場合、前項に定める書面を添えて学長に報告を行う。
			4 前項の報告を受けた学長は、学園委員会に発議を行う。
			5 学長及び委員会は、学園委員会の決定に基づき必要な対処を行う。
		
			(記録の保管)
			第10条 委員会は、委員会の任務を通じて得られたハラスメントに関する情報を記録し、保管しなければならない。
			2 記録の保管部署、保管期間に関しては別に定める。
		
(改廃)
		第11条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て学長が行う。
		
附 則
		1 この規程は、令和2年6月3日より施行する。
		2 第9条第2項に関わらず、当分の間、記録は学長室に保管するものとする。
		3 この規程の施行に伴い、セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会規程は廃止する。
		
附 則(令和4年4月1日)
			この改正規程は、令和4年4月1日から施行する。