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図書館を使う・ご利用方法

著作権・複写

著作権とは

知的財産権(知的所有権)の一つ。文化的な創作物(=著作物)と、その創作者(=著作権者)の権利を守ることを目的とし、著作権法という法律で保護されています。
通常、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となっています。

図書館での複製

著作権法31条に基づき、以下のような条件で複製(コピー)することが可能です。

  1. 1. 図書館が所蔵する資料のみを複製することができる

    ※自分が持ち込んだ資料やノートはコピーできません。

  2. 2. 1人につき1部だけ複製することができる

    ※複数人で複数枚コピーすることはできません。人数分の複写申込をしてください。

  3. 3. 公表された著作物の一部を複製することができる

    ※資料をまるごとコピーすることはできません(二分の一以下)。

  4. 4. 雑誌類は論文単位で複製することができる

    ※項番3の例外として、一論文であれば1/2を越えてもコピーすることができます。

  5. 5. 雑誌類(新聞も含む)は発行後一定期間経過したものを複製することができる

    ※最新号は次号が発行されるまでコピーすることができません(刊行頻度が季刊より長いものは、発行から3ヶ月を経ていればコピーすることができます)

コピーサービスについて

本学図書館には所蔵資料をコピーするために複写機を設置しています。複写申込書に記入の上、カウンターに申し込んでください。

※利用の際は、小銭をご用意ください。
茗荷谷図書館のみ生協のコピーカードが利用できます。

著作権の侵害

上記のようなことが守られない場合は著作権侵害にあたり、著作権者が告訴をすれば罰金等の措置が下されます。

もっと詳しく

リンク集の「著作権」にあるサイトを参照してみてください。また著作権に関する主な図書資料は、請求記号が「021.2」の書架(2階和書)にありますので、OPACで検索してみてください。

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